貸金業法における住宅ローン等の媒介について

「金銭の貸借の媒介」を業として行うためには、貸金業の登録を受ける必要があります(以下の<ご参考1>をご参照ください)。

平成27年12月1日、貸金業法第2条第1項の「金銭の貸借の媒介」に関して、金融庁における一般的な法令解釈が公表(以下「当局公表」)されました(以下の<ご参考2>をご参照ください)。これによりますと、以下の行為については、資金の融通を受けたい者(借入希望者)又は資金の融資を行いたい者(金銭の貸付けを行う貸金業者など)のいずれのために行われているかを問わず、原則として、貸金業法第2条第1項の「金銭の貸借の媒介」に該当するとの解釈が示されております。
①契約の締結の勧誘
②契約の勧誘を目的とした商品説明
③契約の締結に向けた条件交渉
と言うことは、貸金業の登録を受けていない不動産業者やハウスメーカーでは責任の取れない法律を無視した行為を何も知らない購入者に対して行っているのが現実です。

時にトラブルになった時に購入者が被害を訴えている場面がテレビ等で見ますと悪徳な不動産業者とハウスメーカーの誠意ない対応が目に付くと思います。住宅ローンの斡旋等を行っても罪の意識がないため、書面を偽造したり金融機関へ連絡を入れて恐喝したりとしているのが事実です。

キチンとした資格を持って法令に順守した三河アシストリファレンスこそがお客様の立場に立ってサポート出来る唯一のコンサルタント会社です。